一般廃棄物
一般廃棄物について
法では「廃棄物」を一般廃棄物と産業廃棄物に分け、条例では一般廃棄物をさらに「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けています。
家庭廃棄物は近隣のごみステーションで構いませんが、事業系一般廃棄物はごみステーションに出す事が出来ません。
事業系一般廃棄物について
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で定められている一般廃棄物は、産業廃棄物に該当しない全ての廃棄物のことを指します。事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に該当するものを、法に定められた用語ではありませんが「事業系一般廃棄物」と呼んでいます。主な事業系一般廃棄物としては、レストラン·飲食店から排出される残飯類、オフィスから出るリサイクルできない紙くず、造園業から排出される剪定枝、枯葉類等があげられます。事業系一般廃棄物は、法律で事業者自らが処理しなければならない旨が規定されているため、自ら各自治体の定める処理施設に持ち込むか、各自治体が許可した一般廃棄物収集運搬業者に処理を依頼する必要があり、一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理·委託することは違法となります。
事業系ごみを家庭用のごみステーションに出すことは「不法投棄」となり、罰則の適用があります。
会社·事業所や自営業から出る事業系のごみは、家庭ごみとは異なり、排出者が直接クリーンセンターに有料で持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業許可業者、産業廃棄物収集運搬業許可業者(道知事による許可)に、それぞれ直接依頼するしかありません。(ごみステーションには出せません)
留萌市及び近郊での事業系一般廃棄物はネオリサイクルにお任せください!
私達ネオリサイクルは、留萌市及び近郊の事業系一般廃棄物と産業廃棄物を処理できる許可を得ています。企業の重要な機密書類などの廃棄物に関しても、安心のセキュリティー体制で適切な処理を行いますので、お気軽にご連絡下さい。
留萌工場の取り扱い品目
工事現場・解体工事・引っ越し・漁業・農業等に伴い排出される一般廃棄物
アスファルト、コンクリート、がれき類(ガラスくず・コンクリート及び陶磁器くず)、刈取物(外来植物は留萌工場のみ)、すきとり物、木くず、木製家具、動植物性残さ、廃プラスチック類、繊維くず、廃油、汚泥
羽幌工場の取り扱い品目
動植物性残さ(ホタテ貝殻、海藻類、野菜類)、木くず、刈取物(外来植物は不可)、すきとり物 (ここから赤文字)※外来植物の刈取物の処理を委託される方は、合わせてすきとり物の委託もお願い致します。
一般廃棄物運搬許可一覧
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許可者名 | 営業の区域 | 取扱廃棄物の種類 | 許可期限 |
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羽幌町 | 羽幌町 | 動植物性残さ(ホタテ貝殻、海藻類、野菜)木くず、刈取物、すきとり物 | 2025/1/28 |
苫前町 | 苫前町 | 動植物性残さ、木くず、刈取物、すきとり物 | 2025/1/14 |
留萌南部衛生組合 | 留萌市、増毛町、小平町 | 一般廃棄物(刈取物、すきとり物、木くず、蛍光灯、木製家具、紙くず、がれき類、廃プラスチック類、動植物性残さ、繊維くず、廃油、汚泥) 積替え保管あり | 2026/9/4 |
一般廃棄物処分許可一覧
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許可者名 | 営業の区域 | 取扱廃棄物の種類 | 許可期限 |
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羽幌町 | 羽幌町 | 動植物性残さ(ホタテ貝殻、海藻類、野菜)木くず、刈取物(外来植物不可)、すきとり物 | 2025/1/28 |
留萌南部衛生組合 | 留萌市、増毛町、小平町 | 一般廃棄物(刈取物、すきとり物(外来植物可)、木くず、蛍光灯、木製家具、紙くず、がれき類、廃プラスチック類、動植物性残さ、繊維くず、廃油、汚泥) 積替え保管あり | 2026/9/4 |