株式会社ネオリサイクルでは留萌市内はもちろん、道内の廃棄物・解体工事・リサイクルを行っています。

汚泥

建設汚泥を再資源化し、製品化!

  • 環境省認定番号 環東地産発第060612001号
  • ユニソイル NETIS V 登録

リサイクル原則化ルール

リサイクル原則化ルールは、建設副産物の再生利用を促進するためには公共工事が先導的役割を果たす必要があることから、直轄事業において再生資源の利用及び建設副産物の再資源化施設等への搬出について、「原則として経済性に関わらず実施する」事項を定めたものである。リサイクル原則化ルールの対象に建設汚泥を加えたことにより、建設汚泥の最終処分量の削減、山砂の新規採取量の削減といった環境負荷低減効果が期待されるとともに、再資源化施設の立地促進が図られ、中長期的に経済性も向上するものと考えられる。

建設副産物の工事現場からの搬出

  • 他の建設工事にて建設汚泥処理土として再生利用させるため、再資源化施設に搬出する。
  • 製品化させる(建設汚泥処理土以外の形で再生利用させる)ため、資源化施設に搬出する。

ただし、50kmを越える場合、他の建設工事との受入時期および土質等の調整が困難である場合には縮減脱水等を行った上で最終処分することができる。

再資源の利用

工事現場から50kmの範囲内に建設汚泥処理土を製造する再資源化施設がある場合、受入時期、土質等を考慮したうえで、原則として、建設発生土もしくは建設汚泥処理土を利用する。

※北海道地方建設汚泥利用マニュアル リサイクル原則化ルールより

建設汚泥と建設発生土

北海道地方建設汚泥利用マニュアルによると、浚渫土であっても200kn/m2以下のものは、建設汚泥に該当する。建設汚泥を工事現場で、土質区分の第2種~第4種発生土の基準を満たす物に改良し現場内利用もしくは他工場現場で利用する場合は、発生土としての取り扱いとなるが、現場外の残土捨場や仮置きヤードに保管する場合は、個別指定が必要となります。改良後であっても、建設汚泥に該当するので、再資源化施設もしくは、最終処分場に汚泥として搬入・処理することがマニュアルで定められております。

※詳細については、下記資料のP60~P129をご覧ください。

建設廃棄物の現状について

建設リサイクル法の概要

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)

ネオリサイクルの3大事業

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